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まだ、台風対策は大丈夫だろう そう思われていませんか? 台風後に賃貸物件でよくあるお問合せを知って もしもに備えましょう

まだ、台風対策は大丈夫だろう そう思われていませんか? 台風後に賃貸物件でよくあるお問合せを知って もしもに備えましょう

こんにちは(^^)/

親孝行し隊 広報営業部 原です。

 

まだ、台風対策は大丈夫だろう そう思われていませんか?

台風後に賃貸物件でよくあるお問合せを知って もしもに備えましょう♪

 

 

どうしても避けることができないのが「自然災害」です。

ある程度の備えを取ることはもちろん大切ですが、その時にならないと災害の規模や被害状況などは分かりません。

実際、そんな災害に遭遇するとみなさん焦ってしまわれる方が大半だと思います。

その中でも、年に数回は、呼んでもいないのに勝手に現れて、

賃貸物件にもしっかりと悪影響を与えて去っていく、、

厄介な自然災害が台風です。

台風後は、物件の修繕に関するお問い合わせが増えます。

今回は、そんな台風の時によくあるお問い合わせや、

対処方法・修繕負担についてご紹介します。

あらかじめよくあるお問い合わせを知り、

“もしも”に備えることで台風の際に適切な対応を取れるようにしましょう!

 

■災害の修繕負担は基本的にオーナー負担になる

 

憲法 第六百六条に定められているように

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う必要があります。

 

災害などで各部屋に損傷や修繕箇所が出てきた場合の修繕負担は

基本的にオーナー様側となっています。

 

 

災害によって、生活が送れないような状態になっている際には、

入居者さんが元通りの生活を送ることができるように

修繕をする義務があります。

※ここは要注意

 

台風などの自然災害であっても、

入居者さん側に過失がある場合には

修繕負担が入居者さん負担になることもあるので、

絶対にオーナー様側の負担となるわけではありません。
ですが、基本的には自然災害が原因の場合の修繕は

オーナー様側にあることが多いのが現状です。

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ここからは、台風後にどんなお問い合わせ多いのか

実際にご紹介します。

 

 

■お問合せが多い修繕

 

  • 窓ガラスが割れた

2019年9月9日に起きたような、大きな台風になると

強風が吹き荒れるため、何かがベランダまで飛んできて、

その飛んできた物が窓ガラスに当たって割れてしまうケースは多々あります。

ガラスが割れてしまったら窓を閉めることができず、

早急に修繕する必要があります。

こうなった場合、

入居者さんが窓を閉めて生活を送れるようにする

義務がオーナー様にはあるのです。

台風が原因によるガラスの損傷は、

所有する賃貸物件で加入している火災保険で『風災』として

補償対象となっているかどうか確認してみましょう。

もし、補償対象となっていたら火災保険で保険金が支払われるため、

修繕費用に充てることが出来ます。

 

  • 雨漏り

 

台風の際に厄介なものは風だけではありません。

も賃貸物件に大きな悪影響を及ぼします。

そんな雨の影響で増えるお問い合わせの一つが「雨漏り」

台風の後は、「雨漏りして困っている、すぐに見に来て欲しい」という

お問い合わせが多く

こういった場合、業者側も対応に追われ連絡が付きにくくなることもあります。

台風で新しくできた損傷が原因ということもありますが、

もともと亀裂が入っていたり、弱っていた部分が台風による強い雨風で

浮き彫りになったというケースが考えられます。

建物の欠陥による水漏れなどの修繕負担は基本的にオーナー様です。

そのため、このような問い合わせがあった場合には

亀裂などを修繕して雨漏りのないような状態にする必要があります。

 

但し、雨漏りをする前に、点検を行い先に修繕をすることで、

コスト削減にもなりますので、気になる箇所がある場合は

専門業者様にお問合せください。

 

  • テレビがつかない

 

原因として考えられるのは、

 

・テレビ用の共用ブレーカーが落ち、漏電してしまった
・テレビアンテナが台風により破損してしまった

などが考えられます。

 

但し、ブレーカーが落ちてしまったのが原因であればonにすることで

問題は解決します!

漏電が原因の時には修理をしてもらう必要があり
アンテナの破損は台風の強風が原因によるものであれば風災被害として

火災保険が適用されます。一度、確認をしましょう。

アンテナが完全に倒壊しているときはもちろんですが、

傾いている場合もテレビが、視聴ができない大きな原因となりますので
確認をしてください。

 

 

■やっておくべき台風対策

※破損、故障箇所は必ず直しておくこと

台風前から破損や故障している箇所がある場合については、

台風後に過失を指摘される可能性があるため 注意が必要です。

例を挙げると、ベランダの窓に台風前の段階で亀裂が入っていたにも関わらず、

すぐに修繕せずにほっておいたところ、台風により窓ガラスが割れ、

入居者さんの家財を破損させた場合には、過失を根拠に「損害賠償請求」される恐れがあります。

日頃から物件で修繕が必要な箇所を定期的に点検し、すぐに修繕が必要な箇所がある場合は出来る限り早急に直しましょう。

築年数が古い物件に関しては、要確認が必要です。

 

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どうしても避けることができない自然災害。

災害が起きる前に、せめてできることはやっておくと

大きな被害を防ぐことができるかも知れません。

 

気になる箇所があるけれど、どうしたらいいのか分からないオーナー様

一度、マツミまでお問合せください!!ZOOMでも相談可能です。

お気軽にお問合せください♪

☎コチラまで➡ 0120-860-488

 

 


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